
家族に任せる財産管理
認知症対策・遺言効果・財産の生前移管・跡継ぎの無い世帯の親族への財産承継等、財産管理と相続の新たな手法として注目されている「家族信託」。実際の活用方法と契約の仕組みについてお話しします。
開催日時・会場・参加費用
日時 | 2017年10月21日(土) 14:00~16:00 |
---|---|
定員 | 25名 参加申込受付を終了しました |
参加費 | 1,000円(1名又は1組) |
会場 | エル・パーク仙台(仙台三越定禅寺通り館5階) セミナー室 |
講師 | 飯川 則夫 |
セミナー内容
家族信託は、信頼する家族に任せる財産管理。
元気なうちに子供や親族などと信託契約を締結することで、自らの意思を反映させた財産の処分方法と目的を設定し、それに基づく管理処分権をご家族に任せておく制度です。
これにより、万が一、認知症を発症してしまった場合でも財産凍結リスクの事前回避や遺言の代替的な役割を果たすことができます。また、自らの意思によって、「民法では認められない数世代に渡る財産承継先」を設定しておくことも可能です。さらに、賃貸不動産管理の生前移管による負担軽減、不動産の共有問題の解消、高齢者施設への入居資金の確保、跡継ぎの無い世帯の財産承継、障害を持つお子様の親亡き後の生活資金対策にも有効です。
高齢社会における新たな財産管理と相続対策手法として注目の「家族信託(民事信託)」。
その仕組みと活用シーン、メリット・デメリット、契約の基本構成について詳しく解説していきます。
《家族信託のメリット》
その1:高齢社会に適した柔軟な財産管理と長寿リスクの回避
その2:賃貸不動産オーナー・会社経営者の円滑な財産相続と事業承継
例えば・・・
・認知症・寝たきり発症時の財産凍結リスクの事前回避
・跡継ぎの無い世帯の財産承継先の設定 ・遺言代替効果による家族間の争続回避 ・賃貸不動産管理の生前移管による負担軽減 ・不動産共有問題の解消 ・将来の高齢者施設への入居に向けた資金的な備えや空き家対策 ・障害を持つお子様の親亡き後の生活資金サポート |
をご自身の意思により決めておくことが可能です。